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訪問医療マッサージについて

当院では厚生労働省の認可を得て訪問医療マッサージをおこなっております
厚生労働省から受領委任払いの認可を受けておりますので健康保険(療養費)がご利用になれます


【医療マッサージについて】

対象疾患で、筋麻痺・筋委縮・関節拘縮など医療上マッサージを必要とする方に対し健康保険を使用してマッサージをご提供します。

疾患は脳血障害(脳梗塞、くも膜下出血など)による片麻痺、変性疾患脱髄性疾患(パーキンソン症、筋委縮性側索硬化症など)、認知機能低下高齢による筋委縮、外傷や疾患による寝たきりの状態による筋力の低下や関節拘縮などです。マッサージは筋や周囲の組織の血流を改善させ、血行不良による組織の効果や症状の悪化の軽減に対して行われます。


厚生労働省において療養費支給のための同意書についての医療保険期間及び保険医を対象とした資料の支給対象の項目に次のような記載があります。

『療養費の支給対象となる適応症は、一律にその診断名によることなく、筋麻痺・筋委縮・関節拘縮等、医療上マッサージを必要とする症例です』
※厚生労働省HP: 保険医療機関及び保険医の皆様へ(平成30年10月1日からのはり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の同意書の取扱いについて)


様々な原因によって起こる次のような症状に対してマッサージの保険適用(療養費の支給)が可能となっております。

筋麻痺片麻痺(半身麻痺)などで動かなくなった筋や組織の改善の目的としたマッサージ
関節拘縮(固まって動かなくなる)や筋委縮(痩せて細くなる)が起きている関節を他動的運動やマッサージによって改善を図ることを目的としたマッサージ
脳出血による片麻痺、神経痛などの症例に対して保険医(担当医師)によりマッサージの必要性が認められる場合



ただし、単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のマッサージなどは療養費としては認められませんのでお受けできません。



【訪問マッサージについて】

往療が必要な状況とは、疾病や負傷のため自宅で療養している場合等、外出が制限されている状況です。
厚生労働省からの資料では、担当の医師が医療マッサージが必要な方に次の状況などに応じて判断します。


独歩による公共交通機関を使用した保険医療機関や施術所への通院や通所が困難な状況
 →付き添うなどの補助が必要な方、歩行が不自由であるためタクシー等の使用が必要な方など

認知症や視覚、内臓、精神などの障により単独での外出が困難な状況
 →全盲の方や認知症の方など、歩行は可能であっても自身での行動が著しく制限されている場合や、循環器疾患のため在宅療養中で医師の指示等により外出等が制限されている方など




【介護保険を利用されている方について】

医療マッサージは健康保険のため、訪問介護や訪問リハビリなど予防介護サービスを利用中で支給限度基準額には影響がございません。
ですが、必要に応じて当院でご担当の介護事業所や担当医と連携してまいります。



【訪問医療マッサージにかかる治療費】

訪問医療マッサージは厚生労働省により、費用が次のように決められております。
医療マッサージの場合、指定可能な身体の部位(場所)が体幹、右上肢、左上肢、右下肢、左下肢の五つとなっております。一つの部位につき350円です。
関節拘縮や筋委縮などの運動(変形徒手矯正術と言います)は関節を対象にしますので右上肢、左上肢、右下肢、左下肢の4つの部位でそれぞれ450円がマッサージの他にかかります。
訪問の場合は当院から4kmまでは2,300円、4km以上は2,550円かかります。





例:脳血管障害で右の片麻痺となり、筋・関節拘縮のために訪問医療マッサージを利用した場合

担当医師からの指示で右上肢、右下肢のマッサージ及び変形徒手矯正術の指定があり、外出困難のため訪問にて施術


施術対象部位:2部位(右上肢/右下肢)
訪問先:ご自宅(当院から4km以内)
マッサージ分          :350 x 2部位 =    700
変形徒手矯正術分    :450 x 2部位 =    900
往診料 4kmまで    :                 =  2,300
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合計                      3,900円

後期高齢者 の方で一割負担の場合  390円/一回
国民健康保険の方で三割負担の場合 1,170円/一回

となります。

週三回を四週(12回/月)にわたって施術を行った場合は、

一割負担の場合  390 x 12 = 4,680円
三割負担の場合 1,170 x 12 = 14,040円

となります。


【必要書類】

担当医師による同意書が必要となります。
申請用紙は当院にございます。

担当の医師への説明が困難な場合はご相談ください。


【開始までの手続き】

お電話や当院へご来院の上、ご連絡ください。
現在の状況を確認させていただき、施術がどのような内容かご説明いたします。
必要であれば、どのような内容の施術かお試しいただけます。

担当医師からあん摩・マッサージの同意をお願いして頂きます。
同意がおりましたら、訪問日を決定し施術を開始します。