訪問医療マッサージについて

当院では厚生労働省の認可を得て訪問医療マッサージを行っております。
厚生労働省から受領委任払いの認可を受けておりますので、健康保険(療養費)がご利用になれます。

医療マッサージについて

筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮など、医療上マッサージを必要とする対象疾患の方に対し、健康保険を使用してマッサージをご提供します。

主な対象疾患は、脳血管障害(脳梗塞、くも膜下出血など)による片麻痺、変性疾患・脱髄性疾患(パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症など)、認知機能低下、高齢による筋萎縮、外傷や疾患による寝たきりの状態による筋力低下や関節拘縮などです。
マッサージは筋や周囲の組織の血流を改善させ、血行不良による組織の硬化や症状悪化の軽減を目的として行います。

【厚生労働省 資料より】

『療養費の支給対象となる適応症は、一律にその診断名によることなく、筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮等、医療上マッサージを必要とする症例です』

※出典:関東信越厚生局「保険医療機関及び保険医の皆様へ」

様々な原因によって起こる次のような症状に対して、マッサージの保険適用(療養費の支給)が可能となっております。

  • 筋麻痺・片麻痺(半身麻痺)などで動かなくなった筋や組織の改善を目的としたマッサージ
  • 関節拘縮(固まって動かなくなる)や筋萎縮(痩せて細くなる)が起きている関節を、他動的運動やマッサージによって改善を図るマッサージ
  • 脳出血による片麻痺、神経痛などの症例に対して、保険医(担当医師)によりマッサージの必要性が認められる場合

※単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のマッサージなどは療養費としては認められませんのでお受けできません。

訪問マッサージ対象となる方

往療が必要な状況とは、疾病や負傷のため自宅で療養している場合など、外出が制限されている状況です。

【対象となる主な状況】

  • 独歩による公共交通機関を使用した通院が困難な状況
    (付き添いなどの補助が必要な方、歩行が不自由なためタクシー等の使用が必要な方など)
  • 認知症や視覚、内臓、精神などの障害により単独での外出が困難な状況
    (全盲の方や認知症の方など歩行は可能でも行動が制限されている方、循環器疾患等で医師の指示により外出制限がある方など)

介護保険を利用されている方へ

医療マッサージは健康保険を使用するため、訪問介護や訪問リハビリ等の介護サービス利用における支給限度基準額(単位数)には影響いたしません。
必要に応じて、当院よりご担当のケアマネジャー様(介護事業所)や担当医と連携をとってまいります。

訪問医療マッサージの費用

訪問医療マッサージの費用は、厚生労働省の告示により定められています。

施術可能部位は「体幹・右上肢・左上肢・右下肢・左下肢」の5部位(1部位つき450円)です。関節拘縮に対する変形徒手矯正術を行う場合は1部位につき470円が加算されます。往療料は当院から4kmまで2,300円(4km超は2,550円)となります。

【計算例】脳血管障害による右片麻痺で、右上下肢の施術・往療(4km以内)を行う場合

施術対象:2部位(右上肢/右下肢)/ 訪問先:ご自宅(4km以内)

マッサージ料(450円 × 2部位) 900円
変形徒手矯正術(470円 × 2部位) 940円
往療料(4kmまで) 2,300円
計(1回あたり総費用) 4,140円

【患者様のご負担額(1回あたり)】

・後期高齢者(1割負担の場合):414円 / 1回

・国民健康保険等(3割負担の場合):1,242円 / 1回

【週3回(月12回)ご利用の場合の月額目安】

・1割負担の方: 414円 × 12回 = 4,968円 / 月

・3割負担の方: 1,242円 × 12回 = 14,904円 / 月

ご利用開始までの流れ

  1. お問い合わせ・ご相談
    まずはお電話(046-887-0675)にてご連絡ください。現在の状況を確認させていただき、施術内容をご説明いたします。必要に応じて無料体験(お試し施術)も可能です。
  2. 同意書の取得
    担当医師に訪問マッサージの同意書をご記入いただきます(申請用紙は当院で用意いたします)。説明が難しい場合はご相談ください。
  3. 施術開始
    同意書が発行されましたら訪問日を決定し、訪問医療マッサージを開始いたします。